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 広域ごみ処理施設の整備に伴い、千葉県環境影響評価条例に基づく環境影響評価に係る手続きを
 平成26年度より約3年半の期間にて実施します。

 環境影響評価方法に対する知事意見について
 
『広域ごみ処理施設整備事業に係る環境影響評価方法書』の内容については、各環境分野の専門
  家で構成される「千葉県環境影響評価委員会」において審議され、当委員会の答申を踏まえて、
  平成27年6月9日付けで千葉県知事意見が通知されました。今後は当内容を踏まえて、環境影響
  評価を実施していくこととなります。詳しくは下記より千葉県ホームページをご覧ください。


  
環境影響評価方法書に対する知事意見(千葉県ホームページ)はこちら



 

 環境影響評価とは、環境に大きな影響を及ぼすおそれのある事業を実施する事業者が、その事業に伴う環境への影響について、あらかじめ調査・予測・評価するとともに、環境保全のための措置の検討を行い、住民や行政機関などの意見も踏まえた上で、環境の保全への配慮を行うための仕組みです。
 千葉県の環境影響評価制度は、国が定めている環境影響評価法(平成9年 法律第81号)と千葉県が定めている千葉県環境影響評価条例(平成10年 条例第26号)の2本立てで運用されています。



 

 環境影響評価の対象となる事業は、環境に大きな影響を及ぼすおそれのある一定の規模以上の事業であり、その種類・規模によって環境影響評価法の対象になるものと千葉県環境影響評価条例の対象になるものとがあります。
 なお、安房郡市広域市町村圏事務組合で計画している新施設(熱回収施設、マテリアルリサイクル施設、最終処分場)は、千葉県環境影響評価条例の対象事業(条例では基本事業といいます。)に該当します。
環境影響評価法  千葉県環境影響評価
第1種事業   第2種事業
廃棄物焼却等施設の
新設または増設
―   処理能力:100t/日以上
廃棄物最終処分場の
設置または変更
埋立面積:30ha以上 埋立面積:25ha~30ha 埋立面積:4ha~30ha 
【環境影響評価の対象となる廃棄物最終処分場及び廃棄物焼却施設の規模】


 

環境影響評価の実施が必要かどうかを判定する手続きです。


環境影響評価の程度を予測・評価する項目や環境調査、予測・評価の方法などを決める手続きです。

環境影響評価を検討するための基礎データを得るため、計画地の周辺の環境を把握します。

施設計画や環境調査の結果を踏まえ、環境影響評価の程度を予測・評価し、その結果に基づき、環境保全のための措置を検討する手続きです。

環境影響評価準備書の記載内容を再検討・修正する手続きです。

工事中及び施設の稼働時に環境調査の実施やその調査報告書を作成する手続きです。



 

 方法書や準備書などの図書は、県や関係市町村の庁舎で縦覧され、縦覧期間中は誰でも見ることが出来ます。また、縦覧期間中、事業者によってインターネットによる図書の公表が行われます。
 なお、縦覧の日時・場所などの情報は、千葉県報や市町村広報誌に掲載されます。


 

 方法書と準備書に対しては、誰でも、環境の保全の見地からの意見を記載した書面を提出することが出来ます。


 

 準備書に対して知事が意見を述べるにあたり、公聴会を開催する場合があります。公聴会は、誰でも、環境の保全の見地からの意見を公述することができます。公聴会の開催日時や公述の申出方法、公述人の選定方法などの情報は、千葉県報や市町村の広報誌に掲載されます。


 

 項     目 内   容   等 
事業計画概要書 送付:平成26年11月28日(金)
公告:平成26年12月 9日(金)
縦覧:平成26年12月 9日(金)~平成27年1月26日(月)
 環境影響評価方法書 送付:平成26年11月28日(金)
公告:平成26年12月 9日(金)
縦覧:平成26年12月 9日(金)~平成27年1月26日(月)
   方法書説明会
  住民等意見提出期限
  市長意見提出期限
  知事意見提出期限 
平成27年2月11日(水) <南房総市・館山市>
平成27年3月12日(木) ⇒ 意見書提出:計13通
平成27年3月27日(金) ⇒ 意見なし
平成27年6月10日(水) 
 千葉県環境影響評価委員会 諮問、審議、現地調査:平成27年2月20日(金)
審議         :平成27年3月20日(金)
審議         :平成27年4月17日(金)
答申案審議      :平成27年6月 5日(金)
 千葉県 事業廃止の届出    :平成28年5月30日(月)
事業廃止の公告    :平成28年6月17日(金)





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